ハメ撮りを巡る事件簿と法的規制の変遷|流出被害が社会問題化するまでの全貌
Q1: 恋人同士の合意の上で撮影した動画であっても、相手に無断でSNSに投稿すると罪になりますか?
A1: 完全に刑事罰の対象となります。撮影時に合意があったとしても、それを第三者に提供・公表することに合意していない場合、「リベンジポルノ防止法」違反および「名誉毀損罪」等に該当し、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
Q2: 盗撮された動画が海外のポルノサイトに転載された場合、削除させる手段はありますか?
A2: 困難ではありますが手段は存在します。米国のデジタルミレニアム著作権法(DMCA)に基づく削除申請通知や、セーファーインターネット協会(SIA)などの国際連携ホットラインを通じた要請が有効です。また、Google等の主要検索エンジンに対してインデックス削除(検索結果からの除外)を申請することで、公衆の目に触れる経路を大幅に遮断できます。
Q3: 相手から「動画をばらまく」と脅された場合、警察は実際に動いてくれますか?
A3: 実際に拡散される前の段階であっても、脅迫行為そのものが「脅迫罪」や「恐喝未遂罪」に該当するため、警察は捜査・介入が可能です。やり取りの履歴やスクリーンショットなど、客観的な証拠を持参して最寄りの警察署または生活安全課に相談してください。
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