磨きすぎは犯罪?10円玉を劇的に綺麗にする危険な落とし穴と注意点を徹底解剖
硬貨を徹底的に磨き上げる際、ネット上で頻繁に議論となるのが「法律違反ではないか」という疑問です。日本国法には貨幣の保護を目的とした独立法規が存在します。
貨幣損傷等取締法(昭和22年法律第148号)第1条には以下の規定があります:
「貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的をもつて収集してはならない。」
違反者には1年以下の拘禁刑又は20万円以下の罰金が科されます。ここで法的に問われる核心は「損傷」の定義です。
判例および法務当局の解釈において、損傷とは「貨幣の同一性や通用力を害する程度に変形・損壊させる行為」を指します。具体的には、ドリルで穴を開けてペンダントトップにする、文字をやすりで削り落とす、バーナーで加熱して曲げる、金属性質を変質させる行為が該当します。これに対し、付着した汚れの除去や、酸化被膜を薬品や研磨剤で落とす行為は、通貨としての流通性や外観の基本形状を損なわない限り「損傷」とはみなされません。
ただし、電動ルーターに工業用砥石を取り付け、硬貨の原型が崩れるほど削り込むような過剰加工は、意図的な形状破壊と判定される境界線上に位置します。あくまで常識的な手作業による清掃にとどめる必要があります。
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10 円 玉 を きれいに する 方法