恋愛マット同好会に関わるとどうなる?パパ活トラブルの法的責任と相談窓口を徹底解説
Q1: 「恋愛マット同好会」に登録しただけで逮捕される可能性はありますか?
A1: 登録した事実のみで直ちに逮捕される可能性は極めて低いです。ただし、金銭の授受を伴う性的交渉を行ったり、無届の違法風俗営業の仲介・斡旋に関与した場合は、売春防止法違反や風営法違反として事情聴取や摘発の対象となるリスクがあります。
Q2: 脅迫されて金銭を要求されています。一度だけ支払えば収まるでしょうか?
A2: 絶対に支払ってはいけません。恐喝グループは一度でも支払った相手を「金を引き出せるカモ」と認識し、次々と名目を変えて要求額を釣り上げます。即座に支払いを拒絶し、すべての証拠を保存して警察(#9110)または弁護士に直行してください。
Q3: 既婚者ですが、相手にパパ活トラブルとして慰謝料を請求されています。どう対処すべきですか?
A3: 相手が「肉体関係をバラす」と金銭を要求してくる行為自体が恐喝罪(刑法第249条)に該当する可能性があります。要求された金額を安易に支払わず、男女問題やネットトラブルに精通した弁護士に相談し、法的に有効な示談書を交わす形で解決を図るのが鉄則です。
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